お客様の為に最適な相続税申告をサポートいたします

相続業務の流れ


「円満な相続を行いたい」
「争うことなく財産を残したい」
「事前に相続税対策をしたい」
などお考えの方に、当事務所では相続の専門家として相続前の準備段階から相続・相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。

まずは、お気軽にご相談ください。


  


相続税生前対策

相続税生前対策とは、将来相続が発生した際に、多額の納税が見込まれる方や、親族内でトラブルになることが予想される方について、生前からの効果的な対策をサポートさせていただきます。まず相続税の試算をしたうえで、お客様の現状を把握します。その上で、生前贈与・譲渡、遺言などにより万が一に備えての対策を行います。当税理士事務所ではただ単純に相続対策を行うだけでなく、将来の納税や二次相続も視野にいれた相続税の事前対策を行います。


相続税生前対策業務の流れ

財産評価

財産ごとに評価額を出し、財産目録を作成します。
個々の財産の評価はその後の対策(遺産分割)を検討するうえで重要な目安となります。
また、個々の財産の評価なくして相続税額も算出できません。

【主な業務】
・財産目録の作成 ・動産、不動産の評価 ・自社株の評価 ・海外資産の評価

相続税額の試算

財産評価に基づき、相続税の試算を行います。

【主な業務】
・法定相続割合に基づく相続税額の試算 ・遺産分割案に基づく相続税額の試算 ・各相続人の必要納税額の試算

相続税生前対策

相続税額の試算を踏まえて、具体的にどのような生前対策がありどの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートを作成します。生前対策は単に税額が安くなるだけでは、意味がありません。円滑で争いのない財産承継を全面的にサポ−ト致します。

相続税節税対策

タックスメリットを活かして、相続税の節税を目的としたコンサルティングを行います。
【主な業務内容】
・生前贈与の活用  ・相続時精算課税制度の活用  ・資産ポートフォリオの見直し ・効果的な財産分割
・相続税における特例の最大限の活用(小規模宅地・保険・退職金等)

相続税納税対策

事前にしっかりとした納税計画の立案をお手伝いします。
【主な業務内容】
・物納しやすい財産の確保  ・資産の換金化プラン作成  ・資金調達のアドバイス

遺産分割対策

遺留分及び税負担を考慮した遺言書の作成をお手伝いします。
【主な業務内容】
・公正証書遺言の作成支援  ・遺言書の定期的な見直し  ・遺言信託の活用


現在相続が発生してお困りの方、将来の相続対策をお考えの方、小さな相続でもかまいません。相続に関することなら、まずはお気軽に藤森税理士事務所にご相談ください。

お問い合わせはこちら

 

相続税申告業務

実際に相続が発生すると、相続税の申告のみならず、各役所への手続きや社会保険手続き、資産の名義変更等、複雑で専門知識が必要な場合も多く見受けられます。

当税理士事務所では既に相続が発生して「どんな手続きがあるのかわからない」「税金は支払わなくてはならないのか」「遺産の分割方法がわからない」「名義変更のやり方がわからない」等とお困りの方に向けて適切なアドバイスから相続税申告からその後のフォローまで円満な相続をサポートいたします。


相続税申告業務の流れ

(1)相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)

相続財産がマイナスの方が多い場合、「相続放棄」することにより負担を免れることができます。これは相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出ることが必要です。
又財産に見合った債務を引きつぐことを限定承認といい、これも3ヶ月以内です。


(2)所得税準確定申告(4ヶ月以内)

個人が死亡した場合その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を、相続開始の翌日から4ヶ月以内に税務署に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
【主な業務内容】
・所得税及び消費税の確定申告・提出  ・各役所への届出書作成及び提出


(3)相続税の申告、納付(10ヶ月以内)

相続税がかかる場合は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付をしなければなりません。現金納付ができない場合は、延納や物納も10ヶ月以内に申請書を提出し、許可を得る必要があります。
【主な業務内容】
・各相続人の納税額の計算  ・相続税法の特例適用の検討   ・申告書類の作成・提出


(4)遺留分の減殺要求(1年以内)

民法では遺留分という最低限の相続分が保障されており(通常は被相続人の財産の1/2)、遺言等により遺留分未満の財産しかもらえなかった時は、1年以内に「遺留分減殺請求」を行い、とり戻すことができます。


現在相続が発生してお困りの方、将来の相続対策をお考えの方、小さな相続でもかまいません。相続に関することなら、まずはお気軽に藤森税理士事務所にご相談ください。

お問い合わせはこちら